施設の名称
第1条
学校法人淳心学院が設置するこの幼保連携型認定こども園の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称学校法人淳心学院聖テレジアこども園
(2)所在地鳥取県倉吉市福吉町1376-6
施設の目的
第2条
聖テレジアこども園(以下「本園」という。)は、カトリック精神に基づき、子どもたちが神への敬愛と感謝の心を養い、キリストの 愛に満ちた人間に育つことを基本とし、義務教育及びその後の教育 の基礎を培うものとして、満3歳以上の子どもに対する教育ならび に保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの 子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心 身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
運営の方針
第3条
(1) 「祈る心」「感謝の心」「思いやりの心」を育む。
(2) 適切な環境の中で心身の発達を助長する。
(3) 年齢、成長に応じて基本的生活習慣を確立させる。
(4) 一人一人の個性を認め、「安心」「自信」「自由」を保障する。
(5) 集団生活の中で子どもたちが自己発揮できるように、総合的に教育・保育を行う。
(6) 地域の人材や社会資源の活用を図りながら、保護者が子育てを自ら実施する力の向上の支援、及び地域の子育て家庭に対する支援を行う。
利用定員
第4条
本園の利用定員は、小学校就学前子どもの区分ごとに次のとおり定める。
(1) 1号認定子ども子どもが満3歳以上で、教育を受ける子ども) 30名
(2) 2号認定子ども子どもが満3歳以上で、保育を必要とする子ども)45名
(3) 3号認定子ども(子どもが満3歳未満で、保育を必要とする子ども) 39名
提供する教育・保育の内容
第5条
本園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、以下に掲げる教育・保育その他の便宜の提供を行う。
(1) 1号認定、2号認定、3号認定により定められた時間において教育・保育を提供する。
(2) 一時預かり保育事業を行う。
(3) 延長保育を行う。
(4) 食事を提供する。
(5) その他、教育・保育に係る行事を行う。
入園に関する事項
第6条
本園に入園するときは、本園が定める所定の手続きを要する。
(1) 1号認定子どもについては、園が利用調整し市町村の認定を受けた後、園長が入園を決定する。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもについては、市町村の行う利用調整を経て、認定を受けた後園長が入園を決定する。
休園、退園、転園に関する事項
第7条
休園、退園もしくは転園しようとする者は、その理由を記して園長に届けるものとする。
利用の終了に関する事項
第8条
本園は、以下の場合に教育・保育の提供を終了するものとする。
(1) 1号認定子ども及び2号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき
(2) 3号認定子どもの保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき
(3) その他、利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき
教育・保育提供日
第9条
教育・保育を提供する日は、次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども
① 学期
1学期 4月1日から7月31日まで
2学期 8月1日から12月31日まで
3学期 1月1日から3月31日まで
② 月曜日から金曜日までとする。
但し、国民の祝日、夏季休業、冬季休業、春季休業、年末年始、行事の代休日は除く。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども
月曜日から土曜日までとする。(土曜日は希望者のみとする。)
但し、国民の祝日、盆(8月13日~8月15日)、年末年始(12月29日~1月3日)は除く。
教育・保育時間
第10条
教育・保育を提供する時間は次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども
平常の教育・保育時間は午前9時から午後4時までとする。
なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により 保育が必要な場合は、一時預かり保育事業として時間外保育を提供する。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども
- 保育標準時間認定に係る保育時間
午前7時30分から午後6時30分の範囲内で、保護者が必 要とする時間とする。
なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により 保育が必要な場合は、午後7時までの範囲内で時間外保育を提供する。 - 保育短時間認定に係る保育時間
午前8時から午後4時の範囲内で、保護者が必要とする時間 とする。
なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により 保育が必要な場合は、午後7時までの範囲内で時間外保育を 提供する。
(実費に係る利用者負担額)
第11条
本園の利用者負担その他の費用は次のとおりとする。
但し、利用者負担額(保育料)は、子どもが居住する市町村が定めるものとする。
(1) 1号認定子どもに係る費用
項目 | 内容 (負担を求める理由・目的) | 金額 |
---|---|---|
利用者負担額 | 保育料 | 市町村が算定 |
給食費 | 給食材料費(おやつ代含む) 及び給食 | 月額 主食費:500円 副食費:4,500円 (おかず・おやつ) 給食運営費:1,000円 |
施設設備費 | 園舎等の整備に充てる | 第一子:月額 1,000円 同時在籍のきょうだい:750円 |
保育充実費 | 教材費等に充てる | 第一子:月額 1,000円 同時在籍のきょうだい:750円 |
PTA会費 | 保護者会費として | 月額 500円 |
行事費 | 行事に必要な費用が生じたとき | 実費 |
用品代 | 個人の用品が必要なとき | 実費 |
(2) 2号認定子どもに係る費用
項目 | 内容 (負担を求める理由・目的) | 金額 |
---|---|---|
利用者負担額 | 保育料 | 市町村が算定 |
給食費 | 給食材料費(おやつ代含む) 及び給食 | 月額 主食費:500円 副食費:4,500円 (おかず・おやつ) 給食運営費:1,000円 |
施設設備費 | 園舎等の整備に充てる | 第一子:月額 1,000円 同時在籍のきょうだい:750円 |
保育充実費 | 教材費等に充てる | 第一子:月額 1,000円 同時在籍のきょうだい:750円 |
PTA会費 | 保護者会費として | 月額 500円 |
行事費 | 行事に必要な費用が生じたとき | 実費 |
用品代 | 個人の用品が必要なとき | 実費 |
(3) 3号認定子どもに係る費用
項目 | 内容 (負担を求める理由・目的) | 金額 |
---|---|---|
利用者負担額 | 保育料 | 市町村が算定 |
施設設備費 | 園舎等の整備に充てる | 第一子:月額 1,000円 同時在籍のきょうだい:750円 |
保育充実費 | 教材費等に充てる | 第一子:月額 1,000円 同時在籍のきょうだい:750円 |
PTA会費 | 保護者会費として | 月額 500円 |
行事費 | 行事に必要な費用が生じたとき | 実費 |
用品代 | 個人の用品が必要なとき | 実費 |
(4) 一時預かりに係る費用
午後4時~6時30分 | 一日 200円 |
午後6時30分~7時 | 一日 100円 |
土曜日 | 一時間 300円 |
長期休業期間 | 一日800円 (時間外は通常保育と同じ) |
午前9時~午後4時 | 一時間 300円 給食一食 260円 |
(5) 延長保育に係る費用
午後4時~6時30分 | 一日 200円 |
午後6時30分~7時 | 一日 100円 |
午後6時30分~7時 | 一日 100円 |
職員及び職務内容
第12条
- 本園には園長、保育教諭を置かなければならない。
- 本園に勤務する職員は、倉吉市に毎月提出する職員配置基準を下回らない人数とする。また、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭は、幼稚園教諭免許及び保育士資格を有するものとする。
- 嘱託医と園薬剤師については、学校保健法に基づき委嘱する。
職種 | 職務内容 | |
---|---|---|
園長 (1名) | 園の施設、職員、教育・保育業務の管理を行う。 | |
職員 | 副園長 | 園長を補佐し、園の施設、職員、教育・保育業務の管理を行う。 |
主幹保育教諭 | 園長及び副園長を補佐し、教育・保育内容について保育教諭を総括する。 | |
指導保育教諭 | 園長及び副園長を補佐し、教育・保育内容について保育教諭を指導する。 | |
保育教諭 | 教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。 | |
経理事務 | 園の経理及び事務全般の業務に従事する。 | |
看護師 | 看護業務、健康・衛生管理を行う。 | |
嘱託医 | 内科・歯科。園児の健康管理・指導を行う。 | |
園薬剤師 | 園の薬剤・保健・衛生指導を行う。 |
職員の心得
第13条
職員は、この規程及び法人の諸規程を守り、園長の指示に従い、職場秩序を維持するとともに、教育・保育従事者としてその責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を行わなければならない。
保護者に対する子育て支援
第14条
本園は、保護者と常に密接な連携を保ち、園児の健康・成長状態について保護者と情報を共有するとともに、一時預かり保育、延 長保育、オープンデーなどの実施のほか教育・保育の相談に応じ、保護者に対する子育ての支援を行うものとする。
個人情報の保護
第15条
園児とその家族の個人情報の保護に努めるものとする。
秘密保持等
第16条
職員は、業務上知り得た園児とその家族の秘密保持を遵守しなければならない。また職員でなくなった後においても同様とする。
苦情処理
第17条
園長は、提供したサービスに関する保護者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、保護者に説明するものとする。
虐待の防止に関する措置
第18条
- 本園は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止に関する責任者等の選定、苦情解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、保護者に説明するものとする。
- 職員は、園児に対し、児童福祉施設最低基準第9条の2の規定により、身体的苦痛を与え、人格を辱める等の行為を行ってはならない。
- 職員は、園児の虐待が疑われる場合には児童虐待防止法を遵守し、園児の保護とともに関係機関に通報するものとする。
非常災害対策
第19条
- 本園は、非常災害に備え、子どもの安全を確保するための具体的な計画及びマニュアルを作成することとする。
- 本園は、計画等に基づき、子どもの避難及び関係機関への連絡のための体制を整備し当該体制について職員に周知するとともに、子どもに避難方法等について理解させるよう努めることとする。
- 本園は、少なくとも月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。
- 本園は、前項における訓練の結果を踏まえ、計画等の検証及び必要な見直しを行うこととする。
緊急時における対応方法
第20条
- 本園の職員は、教育・保育の提供を行っているときに、子どもに病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに必要な措置をとって保護者等に連絡するものとする。
- 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
健康管理
第21条
園長は、常に園児の健康に留意し、年2回以上の健康診断を実施しその結果を記録しておかなければならない。
衛生管理
第22条
- 本園は、保育に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
- 本園は、職員に対し、伝染病、感染症、食中毒等に関する基礎知識の習得に努めるとともに年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
記録の整備
第23条
本園は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 保育の実施にあたっての計画
(2) 提供した保育に係る提供記録
(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第19条に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 保護者からの苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して取った処置についての記録
その他運営に関する重要事項
第24条
この規定に変更が生じた場合は、すみやかに届け出るものとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
令和元年10月1日一部改正。
令和3年4月1日一部改正。